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副業の税金、20万円ルールの本当の意味と住民税の注意点

「副業は20万円以下なら申告不要」——これは半分正解で半分誤解です。所得税と住民税でルールが違う理由と、会社に副業がバレる仕組み・対策を整理します。

最終更新:2026-07-09

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「副業は20万円以下なら申告いらない」——これ、半分だけ正解だよ。 所得税と住民税でルールが違うから、そこを整理しよう🐷

20万円ルールとは?対象は「所得税」だけ

会社員が副業をしている場合、給与以外の所得(雑所得・事業所得など)の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要というのがいわゆる「20万円ルール」です。 ただし、これはあくまで所得税だけに適用される特例です。

2か所以上から給与を受け取っている場合は、主となる給与以外の給与収入と、給与・退職所得以外の所得の合計で判定します。

公式情報:国税庁

住民税には「20万円以下なら申告不要」がない

意外と知られていませんが、住民税には所得税のような20万円の特例がありません。 副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合でも、 原則としてお住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。 「20万円以下だから何も申告しなくていい」というのは誤解です。

確定申告をすれば住民税の申告は不要になる

所得税の確定申告をすると、その内容が自動的に市区町村に伝わるため、別途住民税の申告をする必要はありません。 副業所得が20万円以下でも、確定申告をしてしまえば手続きが1回で済みます。

副業が会社にバレる仕組みと対策

副業が会社に知られる典型的なきっかけは、住民税額です。住民税は前年の所得に応じて決まり、 通常は給与から天引きされる特別徴収という方法で納めます。副業分の所得が上乗せされると、 同じ給与水準の同僚より住民税額が高くなり、経理担当者が違和感を持つことがあります。

対策として、確定申告書には「給与所得に係る住民税の徴収方法」を選ぶ欄があり、 副業分(給与所得以外)を「自分で納付(普通徴収)」にチェックすると、 その分は給与天引きにならず、自分宛てに送られてくる納付書で支払う形になります。

自治体によっては運用が異なり、給与以外の所得もまとめて特別徴収にされる場合があります。心配な場合は、 お住まいの市区町村の窓口へ事前に確認すると確実です。

「20万円」は収入ではなく所得で判定する

20万円ルールの基準となるのは所得、つまり収入から必要経費を差し引いた金額です。 副業の収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。 逆に収入が20万円以下でも、それを「所得」と誤解して安心してしまうケースもあるため、 まずは経費を差し引いた金額で判定することが大切です。

  • 副業の収入…売上・報酬などの総額
  • 副業の必要経費…その収入を得るために直接かかった支出(材料費・通信費の按分分など)
  • 副業の所得…収入から必要経費を差し引いた金額(20万円ルールの判定対象)

まずは本業の手取りを把握しておく

副業の税金を考える前提として、本業の給与から何がどれだけ引かれて手取りになっているかを 知っておくと、副業分の税負担もイメージしやすくなります。

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よくある質問

Q.副業の所得が20万円以下なら税金の申告は不要ですか?

A.所得税の確定申告は原則不要です。ただしこれは所得税だけのルールで、住民税には20万円以下なら申告不要という特例がありません。金額にかかわらず、お住まいの市区町村への住民税の申告が原則必要です。

Q.副業が会社にバレるのはなぜですか?

A.住民税額の通知が「特別徴収」(給与天引き)のままだと、副業分の所得が上乗せされて住民税額が同僚より不自然に高くなり、経理担当者に気づかれることがあります。確定申告書で副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」に選択すると、給与天引きにならず回避しやすくなります。

Q.20万円は副業の収入ですか、それとも所得ですか?

A.所得(収入から必要経費を差し引いた金額)で判定します。副業の収入が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。

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