年末調整と確定申告、何が違う?会社員でも申告が必要な5つのケース
「年末調整をしたのに、確定申告も必要って言われた…」その違い、実はシンプルです。会社が代わりにやってくれる年末調整と、自分でやる確定申告の役割分担、会社員でも申告が必要になるケースを整理します。
最終更新:2026-07-09
年末調整とは?会社が代わりに行う「税金の精算」
毎月の給与から天引きされる所得税は、扶養家族の人数や保険料控除などを反映しないまま概算で計算されています。年末調整は、その年の年末に会社が1年分の給与総額と各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・扶養控除など)を まとめて計算し直し、天引きしすぎた税金を還付したり、不足分を追加徴収したりする手続きです。 会社員の多くは、これだけで1年間の所得税の精算が完了します。
確定申告とは?自分で所得と税金を計算して申告する手続き
確定申告は、1年間(1〜12月)の所得と税金を自分で計算し、翌年に税務署へ申告する手続きです。 自営業やフリーランスは全員が対象ですが、会社員であっても、年末調整だけでは処理しきれない 所得や控除がある場合は、確定申告が必要になります。
会社員でも確定申告が必要になる5つのケース
次のいずれかに当てはまる場合、年末調整を受けていても別途確定申告が必要です。
- 給与収入が年2,000万円を超える…そもそも年末調整の対象外になる
- 副業などの所得が20万円を超える…給与以外の所得(雑所得・事業所得など)が年20万円超
- 医療費控除を受ける…年末調整では処理されない控除のひとつ
- 住宅ローン控除を初めて受ける…2年目以降は年末調整で処理できるが、初年度だけは確定申告が必要
- 2か所以上から給与を受け取っている…年末調整は主となる1社でしか受けられないため、他の給与分は自分で合算して申告する
※ ふるさと納税でワンストップ特例制度を使わず6自治体以上に寄付した場合や、医療費控除など他の控除と併用する場合も確定申告が必要です。 条件の詳細は国税庁の案内でご確認ください。
還付申告は5年以内ならいつでもできる
確定申告の期間は原則翌年2月16日〜3月15日ですが、医療費控除やふるさと納税の申告漏れなど、税金が戻ってくる「還付申告」はこの期間にしばられません。対象の年の翌年1月1日から5年以内であれば、いつでも申告できます。「確定申告の時期を逃した」と諦める必要はありません。
迷ったら「申告して損はないか」で考える
まずは自分の手取りと税金の基本を確認する
年末調整や確定申告で何が精算されているかを理解するには、まず額面からどんな税金・社会保険料が 引かれて手取りになっているかを知っておくと分かりやすくなります。
手取り早見表で税金・社会保険料の内訳を見るまずは自分の「手取り」を把握。すべての診断の出発点です。使ってみる →よくある質問
Q.年末調整と確定申告は何が違いますか?▾
A.年末調整は、会社が社員に代わって1年間の所得税を精算する手続きです。確定申告は、自分で1年間の所得と税金を計算して税務署に申告する手続きで、会社員でも医療費控除や副業所得など年末調整でカバーされない部分がある場合に必要になります。
Q.会社員でも確定申告が必要になるのはどんな場合ですか?▾
A.給与が年収2,000万円を超える場合、副業などの所得が20万円を超える場合、医療費控除を受ける場合、住宅ローン控除を初めて受ける場合、2か所以上から給与を受け取っている場合などです。ふるさと納税でワンストップ特例を使わず6自治体以上に寄付した場合も対象です。
Q.確定申告の期間はいつですか?▾
A.原則、翌年2月16日から3月15日までです。ただし医療費控除やふるさと納税など税金が戻ってくる「還付申告」は、この期間に関係なく翌年1月1日から5年以内であればいつでも申告できます。
あなたの場合は、いくら?
ここまで読んだら、次は自分の数字を。スライダーを動かすだけ、3分で老後に必要な額がわかります。