医療費控除はいくらから使える?10万円の仕組みと還付額の目安
1年間の医療費が家族分で10万円を超えたら、税金が戻ってくるかもしれません。「10万円」の正体と実際いくら戻るのか、ふるさと納税との併用で気をつけたい点を整理します。
最終更新:2026-07-09
医療費控除とは?10万円を超えた分が対象になる仕組み
1年間(1〜12月)に本人や家族のために支払った医療費の合計から、 生命保険や健康保険から補填される金額(給付金・出産育児一時金など)を差し引いた額が10万円を超えると、 超えた部分について所得税・住民税の控除が受けられます。控除の上限は200万円です。
※ 総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が基準になります。
対象になる医療費・ならない医療費
病院の診療費や薬代だけでなく、次のようなものも対象に含まれます。
- 通院にかかった公共交通機関の交通費(電車・バス。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)
- 出産の妊婦健診・分娩費用(出産育児一時金を受け取った分は差し引く)
- 治療目的の歯科矯正(見た目のためだけの矯正・美容整形は対象外)
- 市販薬の購入費(治療のためのものに限る。人間ドック・健康診断は異常が見つからなければ対象外)
家族の医療費もまとめて申告できる
生計を一にする家族(同居していなくても、仕送りなどで生活費を共にしていればよい)の医療費であれば、 実際に支払った人がまとめて申告できます。共働き世帯では、家族の中で所得税率が高い人がまとめて申告すると、還付額が大きくなる傾向があります。
実際いくら戻る?計算の考え方
還付される所得税額は「医療費控除額 × 所得税率」で概算できます。例えば1年間の医療費が家族分で30万円、 保険金などの補填が5万円だった場合の医療費控除額は次のとおりです。
この控除額15万円に所得税率(例えば20%)をかけた約3万円が所得税から還付され、 さらに翌年の住民税から控除額の10%相当(この例では約1.5万円)が軽減されます。
ふるさと納税との併用は要注意
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していても、医療費控除のために確定申告をすると、 ワンストップ特例の申請は無効になります。この場合、確定申告書に寄付金控除としてふるさと納税の分もあわせて記載しないと、ふるさと納税の控除が受けられなくなるため注意が必要です。
医療費控除を申告する年は、ふるさと納税もまとめて申告
ふるさと納税の上限額もあわせて確認する
医療費控除を受けると課税所得が下がるため、ふるさと納税の控除上限額もわずかに下がります。 大きな医療費がかかった年は、寄付前に上限額の目安を確認しておくと安心です。
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Q.医療費控除はいくらから使えますか?▾
A.1年間(1〜12月)に支払った医療費の合計から、保険金などで補填される金額を差し引いた額が10万円を超えた部分が対象です。総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得金額の5%が基準になります。
Q.家族の医療費もまとめて申告できますか?▾
A.生計を一にする家族(同居していなくても仕送りなどで生計を共にしていればよい)の医療費であれば、支払った人がまとめて申告できます。世帯の中で所得税率が高い人がまとめると、還付額が大きくなる傾向があります。
Q.会社員でも医療費控除の申告は必要ですか?▾
A.必要です。医療費控除は年末調整では処理されないため、会社員であっても確定申告(還付申告)をしないと控除は受けられません。
Q.ふるさと納税のワンストップ特例と医療費控除は併用できますか?▾
A.医療費控除で確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。ふるさと納税の控除も受けたい場合は、確定申告書に寄付金控除としてふるさと納税の分もあわせて記載する必要があります。
あなたの場合は、いくら?
ここまで読んだら、次は自分の数字を。スライダーを動かすだけ、3分で老後に必要な額がわかります。