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産休・育休中の収入はどうなる?もらえるお金と社会保険料免除を解説

産休・育休中は会社からの給料が止まりますが、収入がゼロになるわけではありません。もらえるお金の目安と、免除される社会保険料、自営業・フリーランスとの違いを整理します。

最終更新:2026-07-10

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産休・育休中はお給料が止まる代わりに、健康保険や雇用保険から「もらえるお金」がある。 いくらもらえて、何が免除されるのかを整理してみよう🐷

産休・育休中も収入がゼロになるわけではない

会社員・公務員が産休(産前産後休業)・育休(育児休業)を取ると、会社からのお給料は基本的に止まります。 ただしその間は健康保険から「出産手当金」雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、 あわせて社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)が免除されます。手取りがゼロになるわけではなく、 制度を知っているかどうかで家計の見通しは大きく変わります。

産休中にもらえる「出産手当金」

出産手当金は、健康保険に加入している本人が、出産のために会社を休んだ期間の生活を支える給付です。 対象期間は出産日以前42日(双子以上の多胎妊娠は98日)から、出産日後56日までのうち、 会社を休んで給与の支払いがなかった日数分です。

1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。

標準報酬月額24万円
÷
30日1日あたり
×
2/3約5,330円
×
98日分約52万円
標準報酬月額の平均が24万円のケースの計算例(産前42日+産後56日=98日分を休んだ場合)。

出産育児一時金(原則50万円、こちらは自営業やフリーランスでも受け取れます)とは別の給付である点にも注意してください。

育休中にもらえる「育児休業給付金」

育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。子供が原則1歳になるまで(保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長可)、育休開始から180日目までは休業前賃金の67%それ以降は50%が支給されます。

2025年4月から「出生後休業支援給付金」で最大80%に

両親がともに一定の要件を満たして育休を取得した場合など、子の出生後8週間以内に合計4週間分の育休を取ると、 育児休業給付金に13%が上乗せされ、合計で休業前賃金の80%が支給される新しい給付が2025年4月に始まりました (対象は最大28日間)。育休給付は非課税・社会保険料もかからないため、手取りベースではこの期間の負担がほぼゼロに近づきます。

産休・育休中は社会保険料も免除される

産休・育休を取得している期間は、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分・会社負担分がともに免除されます。 免除を受けても保険料を納めた期間として将来の年金額に反映されるため、将来もらえる年金が減ることはありません。

自営業・フリーランスはどうなる?

出産手当金と育児休業給付金は、どちらも会社員・公務員が加入する健康保険・雇用保険の制度です。 国民健康保険に加入する自営業・フリーランスは対象外で、育休中も収入がそのまま途絶えます (出産育児一時金は加入する保険の種類にかかわらず受け取れます)。

2026年10月から、自営業でも国民年金保険料が育児期間中に免除される予定

国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)が1歳未満の子を養育する場合、 国民年金保険料が免除される新しい制度が2026年10月に始まる予定です。免除された期間も保険料を納めたものとして扱われ、 将来の年金額は減りません。所得制限はなく、父親も対象です。

収入が減る期間こそ、家計の見通しを立てておく

出産手当金・育児休業給付金は非課税で振込まで数週間〜数ヶ月かかることもあるため、 産休・育休中は「今の手取りの6〜8割程度に収入が下がる期間がある」と見込んで、 出産・育児にかかる費用と合わせて事前に手元資金を準備しておくと安心です。

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よくある質問

Q.産休・育休中はいくらもらえますか?

A.産休中は健康保険から出産手当金が支給され、1日あたり標準報酬月額の平均÷30日×2/3が目安です。育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、育休開始180日目までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が目安です。

Q.出生後休業支援給付金とは何ですか?

A.2025年4月に始まった制度で、両親がともに一定の要件を満たして子の出生後8週間以内に合計4週間分の育休を取ると、育児休業給付金に13%が上乗せされ、合計で休業前賃金の80%が最大28日間支給されます。

Q.産休・育休中の社会保険料はどうなりますか?

A.健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分・会社負担分がともに免除されます。免除された期間も保険料を納めた期間として扱われるため、将来の年金額が減ることはありません。

Q.自営業・フリーランスは産休・育休中の手当をもらえますか?

A.出産手当金・育児休業給付金はどちらも会社員・公務員向けの制度のため、自営業・フリーランスは対象外です。ただし出産育児一時金は加入する保険にかかわらず受け取れるほか、2026年10月からは国民年金保険料が育児期間中に免除される新しい制度が始まる予定です。

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