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住宅を持つとかかる税金まとめ|購入時と毎年の税金を解説

住宅にかかる税金は「買うとき」と「持っている間」で種類が違います。5つの税金の目安と、軽減措置の期限をまとめて確認しましょう。

最終更新:2026-07-16

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住宅を持つと、購入時に一度だけかかる税金と、持っている間ずっとかかる税金があるよ。 両方を知っておくと、資金計画のズレを防げるよ🐷

買うときに一度だけかかる税金

住宅を購入するときには、物件価格やローンの金額とは別に3つの税金がかかります。 いずれも新築住宅など一定の条件を満たすと軽減措置があり、実際の負担はかなり抑えられるケースが多くあります。

①不動産取得税

土地や建物を取得したときに一度だけかかる税金です。標準税率は4%ですが、2027年3月31日までに取得した住宅・土地は3%に軽減されます。

さらに新築住宅では、課税標準額(固定資産税評価額)から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を差し引いてから税率をかける特例があるため、 評価額が控除額以下の住宅では実質0円になるケースも珍しくありません。

床面積などの要件(一般に50〜240㎡)を満たす住宅が対象。土地についても評価額の軽減や税額控除の特例があります。 要件・軽減の適用期限は変更される場合があるため、取得前に最新情報をご確認ください。

②登録免許税

土地・建物の名義や住宅ローンの抵当権を登記するときにかかる税金です。 住宅用家屋の要件を満たすと、次のように軽減されます(2027年3月31日までの措置)。

所有権保存登記(新築)0.4%→0.15%
所有権移転登記(中古)2%→0.3%
土地の所有権移転登記2%→1.5%
抵当権設定登記0.4%→0.1%
新築住宅・住宅ローン利用時の主な軽減税率の例。本則税率からの引き下げ幅は大きい。

新築を買うと、建物の登記だけでなく土地の所有権移転登記もかかり、こちらは評価額×1.5%と税率が高めです。 そのため登録免許税は土地分が中心になりやすい点を押さえておきましょう。

床面積50㎡以上などの要件を満たす住宅用家屋が対象。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅はさらに低い税率が適用される場合があります。 建物(住宅用家屋)の軽減は2027年3月31日まで、土地の所有権移転登記の軽減(1.5%)は2029年3月31日までと、適用期限が異なります。

③印紙税

不動産の売買契約書やローンの金銭消費貸借契約書を交わすときにかかる税金です。 契約書に書かれた金額に応じて税額が決まり、不動産売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。

  • 契約金額 1,000万円超5,000万円以下…1万円
  • 契約金額 5,000万円超1億円以下…3万円

軽減後の税額の一例(不動産譲渡に関する契約書)。契約金額の区分によって税額は変わります。 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)にも別途印紙税がかかります。

持っている間ずっとかかる税金

購入後は、毎年固定資産税(と、地域によっては都市計画税)を払い続けることになります。 住宅ローンの返済が終わっても、この2つはかかり続ける点に注意が必要です。

固定資産税1.4%
+
都市計画税(上限)0.3%
固定資産税評価額に対してかかる税率の目安。実際の税率は市区町村により異なります。

都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋を対象に、市区町村が課すことのできる税金です (課さない自治体もあります)。どちらも、住宅用地には200㎡以下の部分は課税標準が1/6(都市計画税は1/3)、200㎡を超える部分は1/3(都市計画税は2/3)に軽減される特例があり、 更地よりも住宅を建てたほうが土地の税負担は軽くなります。

新築住宅の建物分についても、一定期間(一般住宅は3年間、認定長期優良住宅などは5年間) 固定資産税額が1/2に軽減される特例があります。

税率・軽減特例の内容は自治体や住宅の種類によって異なる場合があります。実際の税額は毎年届く納税通知書でご確認ください。

モデルケースで税金の合計を見てみよう

ここまでの税金を、新築一戸建てのモデルケースで合計してみます。 税額は購入価格ではなく固定資産税評価額を基準に計算するため、ここでは評価額を 土地=時価の約7割・建物=建築費の約6割と仮定しています(実際の評価額や税率は物件・自治体により異なります)。

モデル① 物件価格3,000万円(土地1,500万+建物1,500万)

評価額の仮定:土地1,050万円・建物900万円/住宅ローン3,000万円

不動産取得税

約0円

軽減により

登録免許税

約20万円

印紙税

約3万円

購入時 合計

約23万円

一度だけ

購入後は、毎年かかる固定資産税+都市計画税が約13万円/年(新築軽減期間中の目安)です。

モデル② 物件価格4,000万円(土地2,000万+建物2,000万)

評価額の仮定:土地1,400万円・建物1,200万円/住宅ローン4,000万円

不動産取得税

約0円

軽減により

登録免許税

約27万円

印紙税

約3万円

購入時 合計

約30万円

一度だけ

購入後は、毎年かかる固定資産税+都市計画税が約17万円/年(新築軽減期間中の目安)です。

上記はモデルケースの概算です。評価額の割合・小規模住宅用地の特例・新築住宅の軽減(建物の固定資産税が当初3年間1/2)・フルローンを前提にしています。 不動産取得税は新築住宅の控除(建物評価額から1,200万円)により多くのケースで0円になりますが、評価額が控除額を超える場合は課税されます。 登録免許税は土地の所有権移転登記(1.5%)・建物の所有権保存登記(0.15%)・抵当権設定登記(0.1%)の合計です。実際の税額は評価額・自治体の税率・住宅の種類により変わります。

軽減措置には期限がある

不動産取得税・印紙税や建物の登録免許税の軽減措置は、いずれも2027年3月31日までの時限措置です (土地の所有権移転登記の軽減だけは2029年3月31日まで)。 延長される可能性はありますが、購入時期によって諸費用の総額が変わることがあるため、最新の制度を確認しておきましょう。

資金計画には税金分も忘れずに

購入時の税金は、頭金とは別にかかる諸費用の一部です。住宅ローンの借入額を検討するときは、税金を含めた諸費用分の自己資金も見込んでおくと安心です。 毎年の固定資産税・都市計画税も、返済負担率とあわせて維持費として家計に組み込んでおきましょう。

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よくある質問

Q.住宅を買うとき、どんな税金がかかりますか?

A.不動産取得税・登録免許税・印紙税の3つが、購入時に一度だけかかります。いずれも住宅の要件を満たせば軽減措置があり、新築住宅では不動産取得税が実質0円になるケースもあります。

Q.住宅を持っている間、毎年かかる税金は何ですか?

A.固定資産税(標準税率1.4%)が毎年かかります。市街化区域内の場合は都市計画税(上限0.3%)も加わることがあります。どちらも住宅用地には軽減特例があります。

Q.新築住宅は税金が安くなりますか?

A.はい。不動産取得税は評価額から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除でき、登録免許税も税率が引き下げられます。固定資産税も建物分が一定期間1/2に軽減される特例があります。

Q.住宅の税金の軽減措置はいつまでですか?

A.不動産取得税・印紙税や建物の登録免許税の軽減は2027年3月31日まで、土地の所有権移転登記の登録免許税の軽減(1.5%)は2029年3月31日までの時限措置です(いずれも延長される可能性があります)。購入を検討する時期によって諸費用の総額が変わることがあるため、最新の制度を確認しておくと安心です。

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